2004-08-04 第160回国会 衆議院 外務委員会 第1号
多国籍軍の参加の問題も含めてでございますが、ここの国連平和維持活動、あるいはこれも当然日本は今既にやっているわけですが、安保理事国になれば、当然、軍事的義務というものがこれはついてくるんでしょうから、その辺の大きな問題点ということについて、外務大臣はどのように軍事的義務ということについてお考えになっているのか。
多国籍軍の参加の問題も含めてでございますが、ここの国連平和維持活動、あるいはこれも当然日本は今既にやっているわけですが、安保理事国になれば、当然、軍事的義務というものがこれはついてくるんでしょうから、その辺の大きな問題点ということについて、外務大臣はどのように軍事的義務ということについてお考えになっているのか。
これを読みますと、日本が常任理事国になっても日本の軍事的義務は生じないと、このように経過の中で外務省が言われているところがあります。 しかし、国連憲章にあるように、最終的には平和に対する脅威、それから平和の破壊、侵略行為に関する行動として、常任理事国は軍事参謀委員会のメンバーになる、軍事的指揮を行うようになるということが憲章の中にうたわれております。
アメリカ議会が、日本の常任理事国入りについて軍事的義務を全面的に果たすべきだと決議しているのも、ここに一つの根拠があります。 政府は、常任理事国入りは新たな軍事的義務を伴うものではないと弁明していますが、国連での従来の合意を覆す何らかの根拠をお持ちなのですか。
軍事的義務が生ずる生じないということではなくて、今申し上げたように助言及び援助を与える、助言を与えると。責任は安保理にあるわけでございます。 それから、もう一つ出てきます戦略的指導というのは、これは憲章の四十七条三項に出てくるんですけれども、この内容が国連憲章等を見ても明らかではございません。
ところが、外務省にお聞きしたいんですけれども、外務省の方では、それは入っても軍事的義務というのは生まれないんだということをおっしゃる。ガリ事務総長がそう言っているというんですが、その根拠というのはどういうところにあるのか、お聞かせいただきたいと思います。
したがって、国連加盟に当たって、日本政府は、憲法九条があります、したがって軍事的義務というものは負うことができませんよということを、この宣言では間接的な表現、ディスポーザルというような表現だったかもしれぬが、日本政府として可能な範囲、憲法九条がありますからこれはだめですと、そうでない可能な範囲において我々は義務を履行するんだということをはっきりしたということじゃありませんか。
一九五二年六月の十六日付で、岡崎勝男外務大臣名で国連事務総長あてに送られた外相声明には「国連加盟したその日から国連憲章に明記された義務を引き受け、日本政府の裁量の範囲内のあらゆる手段で履行する意思を表明する」と、わざわざ「日本政府の裁量の範囲内のあらゆる手段」ということをつけ加えて、軍事的義務は負わないということを宣明したのであるということは当時の条約局長であった西村さんがるる説明をしているところでありますが
「自国政府が日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約に基いて負っている軍事的義務を履行することの決意を再確認するとともに、自国の政治及び経済の安定と矛盾しない範囲でその人力、資源、施設及び一般的経済条件の許す限り自国の防衛力及び自由世界の防衛力の発展及び維持に寄与し、」、つまり、人力、資源を挙げて寄与していく責任を持っておるという条約があるわけでありまして、そういうことを持っていた上で、いわゆる自主的
○野間委員 未発効のものですが、忠誠義務に関連して、二重国籍のある場合における軍事的義務に関する議定書というのがありますね。これは忠誠義務との関係で一体どうなりますか。
それは第一に、自衛隊の戦争参加の仕組み、アメリカに対する軍事的義務の範囲を飛躍的に拡大し、第二に、米軍の核兵器使用作戦に自衛隊を導き入れ、第三に、有事立法の策定への圧力を必然的に強めるものであって、全体として、日米安保条約の実質的な大幅改定とも言うべき、新しい重視すべき事態をつくり出しています。
また一方、「オーストラリア及びニュー・ジーランドが英連邦の構成国として太平洋地域の内外において軍事的義務を有していることを確認し、」そして先ほど申し上げました、三国が侵された場合には三国共同してこれに当たるという条約なわけでございます。
私は一つは外交条約上の問題だと思うのですけれども、「軍事的義務を履行することの決意を再確認」というのですよ。そこで私調べて見たのですけれども、MSA協定以前に軍事義務を確認したものはないんですよ。おさがしになってごらんなさい、ないですよ、前には。期待するということだけしかない。日本の防衛力を漸進的に発展することを期待するという条約はありますよ。
第八条に、「日本国政府は、国際の理解及び善意の増進並びに世界平和の維持に協同すること、国際緊張の原因を除去するため相互間で合意することがある措置を執ること並びに自国政府が日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約に基いて負っている軍事的義務を履行することの決意を再確認するとともに、自国の政治及び経済の安定と矛盾しない範囲でその人力、資源、施設及び一般的経済条件の許す限り自国の防衛力及び自由世界の防衛力
そして米軍が抑止力である以上、常にその軍事的義務を十分に果たし得るような態勢が整っていなくてはならないんだ、こういう原則。そして次に極東の平和と日本の平和とが密接不可分であるということの認識。
の時期におきましては、昨年来の国会で論議されましたように、沖繩返還に伴う日米安保体制の内容について、核つきまたは自由使用つき、その範囲は日本の自衛のみならず、極東の安全についても日本が積極的な協力をする、そういう変質が行なわれるのではないか、すなわち、日本国民から見るならば、新安保条約の規定の内容にない、または当時政府が方針として明らかにいたしました態度について変質が行なわれて、そうして新たなる軍事的義務
このことは、言うまでもなく、いま申しましたように、これからお尋ねいたします発進の自由を与えること、フリーハンドを相手に与えること、それと関連をして実は安保条約の質的転換、変更であり、すなわち、わがほうにとっては非常に危険な従属的な軍事的義務を新たに負う結果になる、そういうことを実は心配するわけです。
そこから出てくる返還に伴う新たなる軍事的義務を負わされる点が一番の焦点になっておると思うわけですね。そこで、あなたの方針は、沖繩を本土と特別視しないで、そして返ったときには、論理的かつ自動的に安保条約その他の取りきめが本土と同様に適用されるものである。そのときに基地の効用がどうなるかという問題の接着点が一番問題になっているわけですね。今後の宿題もそれであるわけだ。
沖繩だけに安保を適用しないという条件をつければ、これは除外される、あるいは沖繩だけに本土以上の軍事的義務を新たに負わせるということになれば、これも条件である。いずれにしても、いまのお話は無条件返還ということですね。 そこで、無条件返還をした場合に、アメリカ側がいま沖繩を核基地で自由使用しておるということが阻害されはしないかということが問題になっておるわけだ。
したがって、条約論的にいって必ずしも四条ということをいわなくとも、実際上の協議はどんどん行なわれておりますと申し上げたことが、それならおまえらは四条を援用しないのかというようなまして、今後新たなる軍事的義務、すなわち、この自由使用の問題が出てまいりますと、一そうその危険性が倍加する。だから、あなたの主観はそうであろうと、それを客観的に確かめるために私は条件を聞いているのです。
沖繩返還に伴って自由使用を認める、事前協議にかけても、有事のときには自由使用と同様のイエスという答えを与える、そういう新たな軍事的義務を負わしめる、軍事的条件が強化されると私は判断するわけです。
すなわち、軍事的義務は何を負うのか。そういう点は、私はこの際きちっとすべきだと思うのだ。外交関係ですよ、これは。
○加藤政府委員 私ども安保条約の審議を通じて聞いておりましたことは、この条約によりまして新たな軍事的義務を加重するものではない。今まででも、もし日本に対する武力攻撃があれば、日本は七十六条によって防衛出動をいたします。その武力攻撃があれば日本も防衛出動するのだということをきめたものであるというふうに答弁があったように記憶しております。
○羽生三七君 ほかの方の発言もありますから、なるべく簡潔に、もう二、三点伺いますが、この問題については、私は根本的に一つ明らかにしておくことが必要な問題があると思いますが、国連における協力ということが、軍事的義務を伴わなければ発言力は弱いという松平発言、またそれに賛成される向き、これは私、感覚的に非常に大きな誤りを犯しておる。